用務員って何?

用務員って何?

 

用務員は、学校教育法施行規則 第四節 職員 第六十五条 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。と規定されていますが、学校の校長などの置かなくてならない。や事務職員のように置くことができる。と言った規定は無く、置いても、置かなくても良い職員って感じ。

 

なので、自治体によっては用務員が存在しない自治体もあります。

 

存在しないのは、過去から現在までずっと存在しなかった自治体。過去には存在しましたが、定年退職者の補充がなされずに消滅してしまった自治体があります。

 

しかし、これは言い変えるなら、用務員がいなくても学校は何とかなると言うことになるんですよね。

 

そのためか、用務員がいて、さらにその用務員が自治体の正規職員と言う自治体は奇跡のような存在になりつつあります。